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低出生体重児

2017年03月26日[2017年04月06日更新]

「母子保健法」では出生時体重が2,500g未満の新生児が出生した場合には、保護者は直ちに"低体重児"として市町村に届け出るように規定している(第18条)。これは保健師の家庭訪問などにより、早期に適切な養育をするためである。最近の出生児平均体重は3,000g前後と低下傾向で、低体重児の出生割合は男児8%、女児10%と増加傾向である。また1,500g未満を極低出生体重児、1,000g未満を超低出生体重児という。2,000g以下、または異常のある新生児は保育器で保育するが、多くの新生児は1~3歳までには正常なレベルに発育、発達する。なお、未熟児ということばが一般社会では低体重出生児の同義語として慣用されているが、原則として、体重の規定のない成熱度を示す用語として使用することとされている。

出典:栄養・食糧学用語辞典 第2版 - 日本栄養・食糧学会 編 | 建帛社

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